葬儀後の手続き

2017.04.15

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き③

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き③

今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「国民年金の寡婦年金をもらう手続き」に関してお伝えします。

 

死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は、60~65歳までのあいだ、寡婦年金を受けることができます。

 

ただしこれには、被保険者の第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が、25年以上であることが必要です。

 

支給されるのは、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。

 

60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給となります。

 

年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。

 

※寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」の一方を選ぶことになります。二つは受けられません。

 

【受給対象となる条件】

 

  1. 受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻。
  2. 死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていて、まだ老齢基礎年金を受けていないとき(繰り上げて特別支給を受けている場合は該当しません)。または、障害基礎年金を受けていないとき。

 

【受給権を失うとき】

 

妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになると、寡婦年金の給付はおわります。妻が65歳前後に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。

 

 

【国民年金の寡婦年金をもらう手続きのまとめ】

 

1 どこで・・・

 

請求人の住所地の市区役場・町村役場の国民年金課

 

2 用意するもの

 

  1. 死亡した人と請求者の年金手帳
  2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  3. 住民票(除籍の記載があるもの)
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑
  6. 課税・非課税証明書など(請求者の所得証明書)

 

3 いつまでに・・・

 

なるべく早く(死亡から5年以内)

 

以上となります。

 

次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。

 

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