葬儀後の手続き

2016.04.14

遺留分

遺留分

コンシェルジュの加藤です。

 

みなさん「遺留分」ってご存知ですか?

 

「いりゅうぶん」と読みます。

 

これは一定の相続人が有する最低限の相続分のことをいい民法で定められています。

 

すべての相続人が遺留分を持っているわけではありません。

 

遺留分が保証されているのは法定相続人の第1順位である子、

 

第2順位である親、そして配偶者のみです。

 

第3順位の兄弟姉妹には遺留分がないのです。

 

自己の遺留分が侵害された場合には、侵害している相続人に対し、

 

遺留分減殺請求権を行使します。

 

ただしいつでも権利を行使できるかというと時効の問題があります。

 

自己の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年、

 

または相続開始のときから10年以内に権利を行使しないと時効になります。

 

ちなみに具体的な遺留分ですが、父母のみが相続人の場合には3分の1

 

それ以外の場合には2分の1が遺留分となります。

 

なお兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

 

例えば配偶者と子2人の3人が相続人の場合の各自の遺留分は配偶者4分の1、

子はそれぞれ8分の1となります。

 

 

遺留分を侵害する遺言も作成することが可能ですが、相続開始後、遺留分減殺請求訴訟が提起されるなど相続人の間で争いがないようにしたいものですね。

 

 

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