葬儀後の手続き
2016.05.13
国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者が死亡し、葬儀を行った後、お住まいの市区町村の健康保険(保険年金)課で、死亡した方の保険証返却と一緒に申請手続きを行うと、葬儀を行った方(喪主、施主)に葬祭費が、後日、指定した口座に振込で支給されます。
申請には、
以上が必要です。
喪主(施主)の方がご多忙や遠方で、本人が申請できない場合は、別の方(奥様やご家族、兄弟姉妹など)でも申請手続きはできます。
その場合は
以上が必要です。
葬祭費の支給を受ける権利は、葬儀を行ってから2年間です。
市区町村により対応が異なる場合がありますので、事前に役所、役場に確認をしてください。
なお、以下の場合、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。
以上となります。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。