葬儀後の手続き
2015.10.09
お亡くなりになった方(被相続人)が多額の負債を残されたため、相続人が相続放棄をすることがあります。
生命保険の被保険者兼契約者を被相続人として死亡保険金の受取人が相続人に指定されていた場合で、その相続人が相続放棄をした場合は元相続人(相続放棄をしたため相続人ではなくなります)は死亡保険金を受け取ることができるでしょうか?
受取人の指定された生命保険の場合、受取人は相続によって死亡保険金を受け取るのではなく第三者のためにする保険契約により受取人固有の権利として取得するのです。
そのため、この場合は相続放棄をしても死亡保険金を受け取る権利はあります。
また、受取人の指定された生命保険は死亡保険金を受け取ることにより単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。
これについてはいくつかの判例があります。
ただし、受取人が被相続人に指定されている場合は保険金は相続財産となりますので相続放棄をした場合には元相続人に保険金を受け取る権利がありません。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。