葬儀後の手続き

2015.10.18

エンディングノート~その3

エンディングノート~その3

前回はエンディングノートが見つからないことで争族問題がぼっ発してしまいかねないということをお伝えいたしました。

では、エンディングノートが保管場所からきちんと見つかれば安心できると思いますか?

答えはノーです。

せっかくエンディングノートが見つかったにもかかわらず、争族問題がぼっ発してしまうことがあるのです。

なぜでしょうか?

それは、エンディングノートの中に遺産の分け方について書いていたとしてもそれが遺言とは認められない場合が往々にしてあるからです。

遺言と認められるためには、法律で定められた条件をきちんと満たしている必要があります。

エンディングノートはあくまで自分の「人生の終末期」「死後についての方針」を書きとめているにすぎません。

したがって、法律で必要とされている条件を満たしておらず、遺言とは認められない結果、相続人が自分勝手に財産の分け方を主張し合い、争族問題がぼっ発してしまうことがあるのです。

こうした問題を避けるために、エンディングノートの他に専門家に頼んで遺言を作成しておくことをおすすめいたします。

その上でエンディングノートの中に「なぜ遺言で遺産の分け方をそのようにしたのか」
などを書いておくことで、残されたご遺族にご自身のお気持ちをお伝えすることができ、みんなが納得した形で遺産の処理が終わることになります。

 

 

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