葬儀後の手続き
2016.06.07
エンディングノートで伝えるべきことがあるように、エンディングノートにはあえて書かない方がいいこともあります。
たとえば既製のエンディングノートには、相続や税務処理の項目もあり、むしろそちらの方に重点を置いたものさえあります。
しかし相続などの意思表示はエンディングノートに書き残しても法的には効力がありません。また後からエンディングノートを読んだ家族がもめることもあります。
こうした問題はエンディングノートに書き残すのではなく、家族できちんと話し合う場を設け、そこであなたの意思を表明しておいた方がいいでしょう。
そして必要があれば法的に有効な遺言として残しておきます。
また既製のエンディングノートの中には、相続と関連して不動産、預金、有価証券など、あなたの財産目録を書かせるものが見受けられます。
いくら項目があるからといって預金のキャッシュカードの暗証番号まで書く人はいないでしょう。しかし、こうした財産の情報が万が一第三者の手に渡ってしまったことを考えると、エンディングノートにまとめておくメリットよりデメリットの方が大きいといえます。
こうした財産情報は相続同様、別の形で家族が共有するようにしておいた方が安心です。
銀行には貸金庫というものがありますから、それを家族で共有するのもひとつの方法です。
あるいはこれを機に「大事なものは、あそこにまとめてあるから」と家族で確認し合っておいてもいいでしょう。
逆に言えば、エンディングノートに書くのは、あなたとあなたの家族以外には、まったく価値のないものだけ、ということになります。
自分史や、あなたのお葬式へのこだわりを書き付けたエンディングノートノートは、あなたとあなたの家族だけの宝物なのです。
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