葬儀後の手続き
2015.10.07
お亡くなりになった方(被相続人)が多額の負債を残されたとき、
相続人が返済できないため、相続放棄をすることがあります。
民法には相続放棄の効力について、『相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから
相続人とならなかったものとみなす』と規定されています。
では、相続放棄の手続きをすると、被相続人の厚生年金などを基に算出される「遺族年金」や「年金未支給分」の請求もできなくなるのでしょうか?
「遺族年金」は相続とは関係なく、法律の規定に基づいて、お亡くなりになった方と一定の関係があった遺族に支給されるものです。つまり、支給を受ける人固有の権利です。ですから、相続放棄しても「遺族年金」を受け取ることができますし、「遺族年金」を受け取っても相続放棄はできます。
同様に「年金未支給分」も法律の規定に基づき、生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。これも相続とは関係なく、相続放棄をしても受け取れます。
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