葬儀後の手続き
2017.04.05
年金は本人の死亡によりただちに停止されなければなりません(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)。
停止の手続きは、国民年金では「本人の死亡後14日以内」という短い期間に行なうことが決められています。
手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。
その場合、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。
返却の手続きもたいへん面倒です。
早めに届け出ておきましょう。
年金を停止するためには、遺族が役場や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届(失職届)や、未払給請求書(死亡届とセットで綴られている)を提出します。
このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行ないます。
【国民年金のみに加入中の人が死亡したとき】
国民年金は3つに分類されていて、自営業者を「第1号被保険者」、サラリーマンを「第2号被保険者」、サラリーマンの奥さんを「第3号被保険者」としています。
そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族年金基金、寡婦年金(かふねんきん)、死亡一時金のいずれかが支給されますので、どれか1つを選択します。
【年金停止手続きのまとめ】
受給できる人
故人の年金の未支給分を受給できるのは、次の親族です「優先順位」。
どこで・・・
受給していた年金の種類によって、届出先が異なります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金
⇒社会保険事務所
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金
⇒市区町村役場
退職共済年金・遺族共済年金・障害共済年金
⇒各共済組合
用意するもの
いつまでに・・・
死亡後14日以内。
※年金停止の手続きは、加入制度や個人の加入歴により異なりますので、事前に各窓口でご相談ください。
以上となります。
遺族が受給できる年金は、種類や遺族の状況によって給付内容が変わります。
表にすると下記のようになります。
死亡した人 | 遺族 | 遺族が受給できる年金など |
国民年金被保険者
(国民年金第1号被保険者) →老齢基礎年金の受給資格 を持つ人も同じです。※1 |
●妻と18歳未満の子 | 遺族基礎年金 |
●18歳未満の子がない妻
夫の国民年金保険料納付期間 と免除期間の合計年数が 25年未満 |
死亡一時金 | |
●上記の合計年数が25年以上 | 寡婦年金 | |
●18歳未満の子 | 遺族基礎年金 | |
●その他の遺族 | 死亡一時金 | |
厚生年金被保険者
(国民年金第2号被保険者) →共済年金被保険者も同じです。※2 |
●妻と18歳未満の子 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
●18歳未満の子がない妻 | 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金 | |
●18歳未満の子 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | |
●その他の遺族 | 遺族厚生年金 | |
厚生年金被保険者の扶養配偶者
(国民年金第3号被保険者) |
なし | |
老齢基礎年金受給者 | ●妻と18歳未満の子 | 遺族基礎年金 |
●18歳未満の子 | 遺族基礎年金 | |
●その他の遺族 | なし | |
老齢厚生年金受給者
特別支給の老齢厚生年金受給者も同じです。 |
●妻と18歳未満の子 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
●18歳未満の子がない妻 | 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金 | |
●18歳未満の子 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | |
●その他の遺族 | 遺族厚生年金 |
●妻と18歳未満の子・・・
この場合の「18歳未満の子」は、「18歳到達年度の末日までにある子」を意味します。
子が身体障害者の場合は、20歳未満までとなります。
●その他の遺族・・・
夫・父母・祖父母は55歳以上、支払は60歳からです。
※1 老齢基礎年金の受給資格を持っている60~65歳までの人で、受給を受けていない人。
※2 共済年金は厚生年金に準ずる。
今回は以上とさせていただきます。
次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、具体例をあげながらお伝えしていきます。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。