葬儀後の手続き

2017.04.07

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き②

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き②

今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、具体例をあげながらお伝えしていきます。

 

国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。

 

【受給対象となる条件】

 

  1. 故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
  2. ①に該当しない場合、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと。

 

保険料の滞納がないか確認し、少なくとも、1年間の滞納がないように保険料を納めておきましょう。ただし、平成38年3月31日までの特例のため、注意してください。

 

【受給できる人】

 

故人によって生計を維持していた者で

  1. 18歳未満の子(子が1、2級の障害者の場合は20歳未満)がある妻
    ※18歳未満の子は、「18歳到達年度の末日までにある子」を意味します。
  2. 18歳未満の子(子が1、2級の障害者の場合は20歳未満)
    ※1)子は未婚であること。
    2)「妻」には内縁の妻も含まれます。
    3)父親が死亡したとき胎児だった子は、生まれてから遺族基礎年金の対象となります。 したがって、夫の死亡時に子がいない妻が妊娠中だった場合は、出産後に遺族年金を受けられるようになります。

 

【受給権を失うとき】

 

子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。

 

遺族基礎年金の受給額は

 

年金額:780,100円+子の加算

 

※第1子・第2子 各224,500円

第3子以降   各 74,800円

 

例えば

 

子1人ある妻の場合  年間1,004,600円

子2人ある妻の場合  年間1,229,100円

子1人のみの場合   年間  780,100円

 

以上となります。

 

【国民年金のみに加入中だった場合に遺族基礎年金をもらう手続きまとめ】

 

どこで・・・

 

請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課

 

用意するもの

 

  1. 死亡した被保険者と請求者の年金手帳
  2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
  3. 世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの)
  4. 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
  5. 振込先口座番号
  6. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  7. 課税・非課税証明書など

 

いつまでに・・・

 

なるべく早く(死亡から5年以内)

 

 

今回は以上とさせていただきます。

 

次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。

 

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