葬儀後の手続き
2017.04.07
今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、具体例をあげながらお伝えしていきます。
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。
【受給対象となる条件】
保険料の滞納がないか確認し、少なくとも、1年間の滞納がないように保険料を納めておきましょう。ただし、平成38年3月31日までの特例のため、注意してください。
【受給できる人】
故人によって生計を維持していた者で
【受給権を失うとき】
子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。
遺族基礎年金の受給額は
年金額:780,100円+子の加算
※第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各 74,800円
例えば
子1人ある妻の場合 年間1,004,600円
子2人ある妻の場合 年間1,229,100円
子1人のみの場合 年間 780,100円
以上となります。
【国民年金のみに加入中だった場合に遺族基礎年金をもらう手続きまとめ】
どこで・・・
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
用意するもの
いつまでに・・・
なるべく早く(死亡から5年以内)
今回は以上とさせていただきます。
次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。