葬儀後の手続き
2017.04.15
今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「国民年金の寡婦年金をもらう手続き」に関してお伝えします。
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は、60~65歳までのあいだ、寡婦年金を受けることができます。
ただしこれには、被保険者の第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が、25年以上であることが必要です。
支給されるのは、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給となります。
年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。
※寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」の一方を選ぶことになります。二つは受けられません。
【受給対象となる条件】
【受給権を失うとき】
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになると、寡婦年金の給付はおわります。妻が65歳前後に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。
【国民年金の寡婦年金をもらう手続きのまとめ】
1 どこで・・・
請求人の住所地の市区役場・町村役場の国民年金課
2 用意するもの
3 いつまでに・・・
なるべく早く(死亡から5年以内)
以上となります。
次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。
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