葬儀後の手続き
2017.04.16
今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「国民年金の死亡一時金をもらう手続き」に関してお伝えします。
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
【受給対象となる条件】①②の順です
【国民年金死亡一時金の支給額】
保険料を納めた期間 | 一時金 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
(平成21年度現在)
※付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。
※半額免除期間(半額納付)は納付済み機関としては、「半額免除期間÷2」と計算します。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利なこともあるからです。
【国民年金の死亡一時金をもらう手続きのまとめ】
1 どこで・・・
請求人の住所地の市区役場・町村役場の国民年金課
2 用意するもの
※住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合、「生計同一証明」も必要となります。
3 いつまでに・・・
なるべく早く(死亡から2年以内)
以上となります。
今回の記事のポイントは、寡婦年金と死亡一時金の「どちらが有利か確かめる」ということです。
次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。
葬儀についての資料を
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