葬儀後の手続き

2017.04.16

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き④

葬儀後に必要な手続き~厚生年金・国民年金の手続き④

今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「国民年金の死亡一時金をもらう手続き」に関してお伝えします。

 

国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。

 

 

【受給対象となる条件】①②の順です

 

  1. 受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子。
  2. 生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

 

【国民年金死亡一時金の支給額】

 

保険料を納めた期間 一時金
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

(平成21年度現在)

※付加保険料納付期間が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。

※半額免除期間(半額納付)は納付済み機関としては、「半額免除期間÷2」と計算します。

 

これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。

 

寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。

 

たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利なこともあるからです。

 

 

【国民年金の死亡一時金をもらう手続きのまとめ】

 

1 どこで・・・

 

請求人の住所地の市区役場・町村役場の国民年金課

 

2 用意するもの

 

  1. 死亡した人の年金手帳
  2. 戸籍謄本(死亡者)
    ※死亡者の戸籍謄本で請求者との身分関係が記載されていない場合は、請求者の戸籍謄本も必要
  3. 住民票(除籍の記載があるもの)
  4. 振込先口座番号
  5. 印鑑

※住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合、「生計同一証明」も必要となります。

 

3 いつまでに・・・

 

なるべく早く(死亡から2年以内)

 

以上となります。

 

今回の記事のポイントは、寡婦年金と死亡一時金の「どちらが有利か確かめる」ということです。

 

次回も引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関してお伝えしていきます。

 

Books

私の葬式心得

本書は、自分を「おくられ上手」に、また家族を「おくり上手」にする一冊として、これからの「理想的なお葬式」のあり方を提案していきます。
株式会社SAKURA 代表取締役 近藤卓司著「わたしの葬式心得」幻冬舎出版より発売中です。アマゾンで好評価5つ星。

ご葬儀のご相談は24時間365日

0120-81-4444