葬儀後の手続き
2017.04.17
今回は引き続き、厚生年金・国民年金の手続きに関して、「厚生年金共済年金の遺族厚生(共済)年金をもらう手続き」に関してお伝えします。
「厚生年金・国民年金の手続き」シリーズは今回が最終となります。
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます(遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです)。
【受給対象となる条件】
【受給できる人】
死亡した人によって生計を立てていた遺族は、次の①~⑤の順序で受給資格があります。遺族の年齢制限(<>)内は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。
※上記のうち、子・孫とは、18歳に達した日以後の最初の年度末(3月31日)までの子、孫で、婚姻をしていない場合に限られます。
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金にも加入していますから、子の年齢によっては遺族基礎年金も併せて受けられます。
子供が18歳になり、初めての年度末(3月31日)を迎えると、遺族基礎年金はなくなり、以後は遺族厚生年金のみとなります。
手続きは、遺族厚生年金と同時に行ないます。
遺族厚生年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。
【遺族厚生年金・遺族共済年金をもらう手続きのまとめ】
1 どこで・・・
死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所。
退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所。
2 用意するもの
3 いつまでに・・・
なるべく早く(死亡から5年以内)
以上となります。
妻に生計を同じくする18歳未満の子がいなかったり、子がいたとしても18歳の年度末に達すると、遺族基礎年金は支給されません。
しかし、下の条件にあるとき、40歳から65歳までのあいだ、中高齢寡婦加算が受けられます。
雇用保険では、失業した場合、再就職するまでの一定期間「失業等給付」が支給されます。
この「失業等給付」の支給を受けられる人が亡くなってしまった場合、一定の範囲の遺族で死亡当時に生計を同じくしていた者に、未払い分の「失業等給付」が支給されます。
【未支給の失業給付概要】
1 どこで・・・
給付の手続きをしていた公共職業安定所
2 受け取ることのできる遺族の範囲
生計を同じくしていた配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹
3 用意するもの
4 いつまでに・・・
死亡した日を知った日の翌日から起算して1か月以内(原則)
労働者が仕事中に仕事に関わる事故等により死亡したり、通勤途中に巻き込まれた災害等で死亡した場合は、遺族(補償)給付が支給されます。勤務先を通じて労働基準監督署に申し出て、労災認定後請求を行います。
※財団法人労災保険情報センターHPに掲載されています。
以上、「厚生年金・国民年金の手続き」に関して、5回に分けてお伝えしてきました。
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