葬儀後の手続き
2017.03.28
葬儀後は、やらなければいけない届け出、申請がたくさんあります。
それらを的確に行なうためのポイントをまとめました。
今回は「故人の預貯金の引き出し方」についてお伝えします。
故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます。
金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。
すると、窓口でもキャッショカードでも、現金を引き出せなくなり、
公共料金なども引き落とされなくなります。
なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出せなくなるのです。
凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。
遺産相続について正式に、具体的に決まってからということになります。
預貯金の名義変更についても同じような書類と手続きが必要です。
金融機関により手続きや必要書類が異なる場合があるので、直接預貯金先にお問い合わせください。
金融機関が名義人の死亡を知る前には現金を引き出せますが、その分の返還を求められることはないようです。
しかし、相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際にもめることになりかねませんので、故人の預貯金は全員の「相続財産」であることをよく認識しましょう。
貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員の合意がなければ開けることはできません。
銀行によって多少の違いはありますが、基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要です。
今回の記事のポイントは
ということです。
預貯金は、相続人全員の財産です。
以上となります。
次回は「生命保険の受け取り方」についてお伝えいたします。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。