葬儀後の手続き
2017.03.29
今回は「生命保険の受け取り方」についてお伝えします。
生命保険に加入していた人が死亡しても、請求人による支払い請求の手続きがなされない限り、生命保険は支払われません。
なるべきすみやかに、故人が加入していた保険会社へ連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいます。
保険会社への連絡では下記事項を知らせます。
以上になります。
書類が送られて来たら、記入して、添付書類とともに提出します。
提出した書類に誤りがなければ、保険会社から一週間ほどで保険金が支払われます。
死亡保険金の手続きの期限は、法規では2年以内と定められています。
しかし、実際には3年以内としている保険会社が多く、中にはもっと長期間受け付けている保険会社もあるようです。
【生命保険金をもらう手続きのまとめ】
1 だれが・・・
保険金の受取人に指定されている人
2 どこで・・・
契約していた生命保険会社
3 用意するもの
「死亡保険金支払請求書」
→請求先にあります。
※受取人が複数の場合、4.は全員の書類が必要となります。
※上記以外に必要となる書類や省略可能な書類があることもありますので、事前に保険会社にご確認ください。
4 いつまでに・・・
なるべく早く、遅くとも3年以内。
以上となります。
また、最近の住宅ローンは、生命保険付き(団体信用生命保険)が一般的です。
手続きは、借入先の金融機関へご相談ください。
次のような場合、保険金の支払いが中止になることがあります。
【保険金が受け取れない場合】
1 被保険者が保険契約をしてから一年以内に自殺したとき
2 健康状態が正しく告知されていないとき
3 故意や犯罪によるとき
以上となります。
保険金は、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(受取人)によって、相続税(遺産額が一定以上の人)、贈与税、所得税のいずれかの、課税対象になります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | ⇒相続税 |
夫 | 妻 | ||
妻 | 夫 | ⇒所得税・住民税 | |
子 | 夫 | ||
妻 | 子 | ⇒贈与税 | |
子 | 妻 |
■契約者・・・保険料を支払っている人
■被保険者・・・保険に入っている人
■死亡保険金受取人・・・死亡保険金を実際に受け取る人
受取人が相続人の場合は、非課税の適用があります。
相続人が生命保険金を相続するときには「500万円×相続人の人数」が、非課税となります。
リビングニーズ特約により保険金を請求し、生前に保険金を受け取る場合は、非課税となります。ただし、保険金を受け取った後、全額使い切らないうちに死亡した場合、残額は現金として相続税の課税対象となります。また、残額には死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用はありません。
今回は以上とさせていただきます。
次回は「健康保険・国民健康保険の手続き」についてお伝えいたします。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。