葬儀後の手続き

2017.04.03

葬儀後に必要な手続き~高額療養費の手続き

葬儀後に必要な手続き~高額療養費の手続き

長期の入院などで自己負担額が一定金額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。

 

これを、高額療養費といいます。

給付の条件は、下記のようになります。

 

【高額療養費の給付条件】

 

  1. 1人で多くの医療費がかかった場合
    同じ月(1日から末日まで)に、同一の医療機関(医科・歯科別、総合病院では各科、入院・通院別)で同一の診療を受け、自己負担額が「一定額」を超えたとき、超えた分が払い戻されます。ただし、あくまで保険扱い分が対象です。差額ベッド代は保険外ですので、高額療養費の対象になりません。
  2. 2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合
    同一世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で同一月に二人以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をしたときは、合算して自己負担限度額を超える額が、払い戻されます。
  3. 年4回以上高額療養費に該当したら
    同一世帯で過去12ヵ月間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担額がさらに引き下げられます。

 

 

このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、各担当窓口に持参して手続きをとります。

 

ところによっては、医療費を支払った2~6ヵ月後に、健康保険の担当部署から高額療養費の払い戻しの案内が送られてくる場合や、健康保険組合の一部では、自動的に払い戻してくれるところもあります。

 

また、収入や、70歳未満の人だけの世帯の場合、70歳以上の人だけの世帯、その他の場合によって、「一定額」や「計算方法」が異なりますので、詳しくは、各保険の窓口でお問い合わせください。

 

 

平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用する際は、事前に各保険の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出します。

 

高額療養費は、請求してから支払いを受けるまで、2ヵ月程度かかります。

 

したがって、そのあいだ家計の負担は大変なものとなります。

 

そこで、高額療養費支給までのあいだ、保険医療機関窓口への支払資金を保険者が貸し付ける制度が、高額医療費貸付制度です。

 

貸付額は、高額療養費支払見込額の8割相当額で、無利子扱いになります。

 

高額療養費がおりると、自動的に高額医療費貸付のほうに返済されるようになっています。

 

手続き方法については、高額療養費と同じ窓口にお問い合わせください。

 

 

【健康保険の高額療養費をもらう手続きのまとめ】

 

1 どこで・・・

 

健康保険:健康保険組合事務所か社会保険事務所。

国民健康保険:市区町村の国民健康保険課もしくは、国民健康保険組合の窓口。

 

2 用意するもの

 

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 案内のはがき(送られてきた場合)
  4. 医療機関の領収書(コピー)
  5. 故人の戸(除)籍謄本
    (埋葬費を申請するとき)
  6. 申請人の戸籍謄本
  7. 振込先の口座番号がわかるもの

 

3 いつまでに・・・

 

領収書の日付から2年以内。

 

以上となります。

 

【ポイント】

 

1 支払った医療費が高額な場合、健康保険・国民健康保険から医療費の一部が払い戻される。

 

2 差額ベッド代など、保険のきかないものは高額療養費の対象にならない。

 

3 高額療養費が払い戻されるまでのあいだ、「高額医療費貸付制度」でお金を借りることができる。

 

以上となります。

 

 

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます。介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

 

※全国健康保険協会(協会けんぽ)HPに健康保険給付の申請書・必要書類が掲載されています。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

 

次回は「厚生年金・国民年金の手続き」についてお伝えいたします。

 

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