葬儀後の手続き

2017.03.28

葬儀後に必要な手続き~故人の預貯金の引き出し方

葬儀後に必要な手続き~故人の預貯金の引き出し方

葬儀後は、やらなければいけない届け出、申請がたくさんあります。

 

それらを的確に行なうためのポイントをまとめました。

 

今回は「故人の預貯金の引き出し方」についてお伝えします。

 

故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます。

 

 

【預貯金の引き出しは、遺産分割の手続き後に】

 

金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。

すると、窓口でもキャッショカードでも、現金を引き出せなくなり、

公共料金なども引き落とされなくなります。

 

なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出せなくなるのです。

 

 

【遺産分割の手続き後に残りの預貯金を引き出すには】

 

凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。

 

遺産相続について正式に、具体的に決まってからということになります。

 

預貯金の名義変更についても同じような書類と手続きが必要です。

 

金融機関により手続きや必要書類が異なる場合があるので、直接預貯金先にお問い合わせください。

 

 

【死亡を知られる前に引き出したら】

 

金融機関が名義人の死亡を知る前には現金を引き出せますが、その分の返還を求められることはないようです。

 

しかし、相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際にもめることになりかねませんので、故人の預貯金は全員の「相続財産」であることをよく認識しましょう。

 

 

【貸金庫を開けるとき】

 

貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員の合意がなければ開けることはできません。

 

銀行によって多少の違いはありますが、基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要です。

 

 

今回の記事のポイントは

 

  1. 預貯金の引き出しは、遺産分割の手続きができてから

 

  1. 故人の預貯金は、全員の「相続財産」である

 

ということです。

 

預貯金は、相続人全員の財産です。

 

以上となります。

 

次回は「生命保険の受け取り方」についてお伝えいたします。

 

Books

私の葬式心得

本書は、自分を「おくられ上手」に、また家族を「おくり上手」にする一冊として、これからの「理想的なお葬式」のあり方を提案していきます。
株式会社SAKURA 代表取締役 近藤卓司著「わたしの葬式心得」幻冬舎出版より発売中です。アマゾンで好評価5つ星。

ご葬儀のご相談は24時間365日

0120-81-4444