葬儀後の手続き
2016.05.22
コンシェルジュの大中です。
結婚をすると、配偶者の父母兄弟との関係は、「姻族」という関係になります。
実際には、血のつながりはありませんが、配偶者の父母兄弟とは、結婚によって親戚となったことになります。
姻族の関係は、離婚のときは自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったときには、継続します。
もし、配偶者が亡くなったことで、姻族関係を終了するには、住所地の役所に『姻族関係終了届』を提出することで可能となります。
これは、本人の意思のみででき、姻族の同意は必要ありません。
また、配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも提出できます。
配偶者の父母兄弟との親戚関係が終了すると、配偶者の父母兄弟に対する扶養義務はなくなります。
配偶者の父母兄弟との姻族関係を断ったからといって相続した配偶者の遺産を返却する必要はありません。
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