さくら葬祭の取り組み
2024.07.03
さくら葬祭では、「相続の相談」もお客様から頼まれることがあります。
ご家族が亡くなった時、葬儀の準備などやることが山積みで、遺産相続のことまで頭が回らない人がほとんどではないでしょうか?
相続などしたことがないから、何から手をつけていいのかわからない。そのような時こそ、私たちさくら葬祭へぜひご相談いただきたいのです。
今回はさくら葬祭の「相続相談」についてお話しいたします。
相続の手続きは、なにかと複雑で時間もかかるものです。 多くのお客様は、「誰に、何を、いつ頼めば良いのか」という課題を抱えていらっしゃいます。
相続の相談というと弁護士をまず思い浮かべるでしょうか?他にも、司法書士や行政書士といった専門家がいますが、それぞれ得意不得意があるのが実情です。
たとえば、家族間で揉めそうなときには弁護士に相談するのが良いでしょう。相続税の計算や申告については税理士にお願いした方が良いかもしれません。
銀行なら、口座の名義変更に加えて故人の財産調査なども行うことができます。
相続が発生した時、誰に何を相談すれば良いのか、的確に判断できる方は少ないでしょう。相続の手続きなどしたことがない人がほとんどですから、当然のことです。
不動産相続の登記が義務化されたことをご存知でしょうか?
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
正当な理由なく期限内に相続登記ができなければ、10万円以下の過料という罰則があります。
相続手続きを行うためには、まず相続人を確定させなければなりません。
亡くなった方の、生まれた時から亡くなるまで戸籍謄本をすべて集めます。除籍謄本など古いものも必要で、それによって配偶者や子供など、相続人となる可能性のある人を洗い出すことができるのです。
遺言書の有無に関わらず、相続人を確定させることが必要です。この調査をしっかりして法廷相続人を確定させておかないと、遺産分割協議に影響が出るからです。
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名が必要です。あとで遺産分割協議になったとき、一人でも欠けていると、有効な協議を行えなくなってしまいます。
相続放棄は3ヶ月、準確定申告は4ヶ月という期限があるため、早急に相続人を確定させないといけないのですが、転籍や複数回の婚姻などをしていると、すべての戸籍をたどるのは非常に時間がかかる作業です。
相続の手続きは種類によって期限が決められています。
• 相続放棄、限定承認の申し出:3ヶ月以内
• 準確定申告:4ヶ月以内
• 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成相続税申告、相続税の納付:10ヵ月以内
不動産の相続登記は3年以内という期限がありましたが、それよりも前にこれだけの手続きをしなくてはならないのです。
お葬式が終わり、バタバタしているうちにどんどん時間は過ぎていきます。四十九日や納骨の法要などが済まないと、落ち着くこともできないでしょう。
そのような中、故人様の戸籍謄本は全て取り寄せたり、相続の手続きに必要な書類をそろえたりと、慣れない作業を進めていくのは大きな労力がかかり、心身ともに疲れ果ててしまうでしょう。
このような細かくて複雑な手続きは、私たちさくら葬祭にお任せください。
• 銀行に行く時間がない
• 戸籍を取り寄せに役所に行く時間がない
• どんな書類を揃えればいいのかわからない
• そもそも誰に何を頼んだら良いのかもわからない
このようなお悩みをお持ちであれば、専門家に任せるのが一番です
さくら葬祭では、それぞれのお客様のお悩みをしっかりと聞きトータルでサポートできるよう、しっかりとパートナーを厳選させていただきました。
相続の手続きはもちろんのこと、相続税の対策や申告、不動産の売却・遺品整理など、お葬式の後に発生するさまざまな手続きをサポートするプランをご提案いたします。
相談は対面以外にも、電話やメール、LINE、オンラインでも対応していますので、遠方の方でも無理なくご利用いただけます。
相談は無料です。どのようなサポートが必要なのかは、人それぞれですから、まずは何にお困りなのか、お悩みを書き出してみてください。
その上でご相談いただくと、スムーズにお話を進めていけるでしょう。
安心して、ご相談いただけるよう、スタッフ一同お待ちしております。
葬儀についての資料を
ご送付いたします。