著書:わたしの葬式『心得手帳』

2016.06.14

葬儀をお急ぎの方へ

葬儀をお急ぎの方へ

今回は「葬儀をお急ぎの方へ」を、動画でわかりやすく解説させていただきます。

 

タイトルには「お急ぎ」とありますが、“終活”などで「お葬式のこと」を考えていらっしゃる方にも“リアルな事情”を知ることができ、お役にたつ記事となっています。

 

“リアルな事情”を知ることにより、「心づもり」をすることができるようになります。

 

ぜひ、最後までご覧になっていただければと思います。

 

 

現在、どのような状況でしょうか。

 

病院・施設などでお亡くなりの場合

 

ご自宅でお亡くなりの場合

 

警察扱いになった場合

 

他の葬儀社と予算が合わない場合

 

と、状況はさまざまであるかと存じます。

 

 

病院・施設などでお亡くなりの場合

 

病院で亡くなった際には臨終に立ち会った医師が死亡診断書を書いてくれます。

 

また、看護師がご遺体の清拭をしてくれます。

 

通常は1時間程かかります。

 

ご連絡いただく際に搬送先(ご安置場所)をお伺いいたします。

 

お決まりでない場合は、お電話の際にご相談ください。

 

的確なアドバイスをさせていただきます。

 

病院・施設までのお迎えのお時間については若干のお時間を頂戴いたします。

 

お迎え場所や時間帯により所要時間が異なりますのでご確認ください。

 

但し、ご注意ください。

 

看護師によるご処置が終わると病院から搬送の指示があります。

 

病院によっては病院指定の葬儀社が搬送を担当する場合があります。

 

慌てて搬送などを頼んでしまうと余分な費用が掛かってしまいます。

 

「決まっている葬儀社があります」とはっきりお伝えをください。

 

 

ご自宅でお亡くなりの場合

 

かかりつけの医師(診察・治療にあたっていた医師)がいる場合には

医師に連絡をして、ご自宅にて死亡を確認してもらいます。

 

葬祭業者がご遺体を取り扱えるのは医師が死亡を判定した時点以降となります。

 

それを証明するのが医師によって発行される死亡診断書または死体検案書です。

 

それ以前にはご遺体には何らかの処置を施すこともできません。

 

まずは、かかりつけの医師に連絡なさってください。

 

そして、その後の状況をお知らせください。

 

的確なアドバイスをさせていただきます。

 

かかりつけの医師がいない場合には?

 

所轄の警察署への連絡となります。

 

 

警察扱いになる場合

 

突然死の場合や、長く医者にかかっていないで死亡した場合には、病死、あるいは自然死であっても、医師は死亡診断書を発行できません(医師法第20条)

 

警察の検視を経て監察医または嘱託医が検視して死体検案書を発行します。

 

警察の検視を経て監察医または嘱託医が検視をして死体検案書を発行します。

 

但し、注意が必要です

 

葬儀業者の中には「警察指定葬儀業者」というものが存在します。

 

警察扱いになった場合にご遺体の搬送処理などを一手に引き受けるのが

「警察指定葬儀社」です。

 

警察指定と聞くと多くの人はそれだけで安心してしまうことが多いようです。

 

しかし、警察指定葬儀業者を利用する義務は遺族にはありません。

 

慌てて搬送などを頼んでしまうと余分な費用が掛かってしまいます。

 

 

他の葬儀社と予算が合わない場合

 

病院、警察などで紹介された葬儀社と予算などが合わない場合や

 

すでに他の葬儀社でご遺体を搬送された場合です。

 

今からでも間に合います。

 

0120‐81‐4444におかけいただければ、専門の相談員が

的確なアドバイスをさせていただきます。

 

また、じっくりと検討されたい方はお問合せフォーム、または、お見積りフォームよりご相談ください。

 

ご質問に対して2時間以内に回答いたします。

 

「葬儀をお急ぎの方へ」内容のポイントは以上となります。

 

次回は、動画シリーズ最終回となります「事前相談のご案内」をお届けさせていただきます。

 

 

Books

私の葬式心得

本書は、自分を「おくられ上手」に、また家族を「おくり上手」にする一冊として、これからの「理想的なお葬式」のあり方を提案していきます。
株式会社SAKURA 代表取締役 近藤卓司著「わたしの葬式心得」幻冬舎出版より発売中です。アマゾンで好評価5つ星。

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