なずな日記
2019.05.23
お義母さんのことを書いていたら、差額ベッド代のことを思い出してしまいました。まとまりのない文章になりますが、よろしくお付き合いください。
私は以前、市役所の国民健康保険の係で非常勤として働いていたことがあります。そこに来た市民の皆さんから、こういった相談を受けることがありました。
「入院のときに、個室しか空いていないと言われたので、仕方なく個室にしたのですが、どうにかなりませんか?」
その方は、病院の領収書を手にしています。
「もう支払ってしまったんですね?それではどうにもなりません」
そう、支払った後では遅いのです。支払う前ならどうにかなります。
もし、個室しかないと言われて、支払いが難しいと感じたら、「そんなに払えません」と、率直に申し出ることです。
そうすれば、個室を差額のないベッドとして使わせてくれます。
お義母さんの最後の入院のときは、他の病院からの紹介でしたので、やむを得ず初めは差額のあるベッドになってしまいました。しかし、介護施設と両方の支払いがあるので、出費が大変だと看護師さんに相談すると、数日経ってから差額のないベッドに移動させてくれました。
個室しかない、あるいは差額ベッドになると言われたときは支払う前に申し出ましょう。
支払ってしまってから、払い戻しをしてもらえるケースとしては、感染の恐れがあると病院側が判断した時です。結核やインフルエンザなどですね。
他の患者さんに感染の恐れがある場合は、望むと望まないにかかわらず、個室に入ることになります。これは他の患者さんを守るために必要なことです。
このようなケースでは、病院側も承知しているはずです。しかし、医療現場と事務方の連絡がうまく行かなくて、個室料金のかかった請求書を発行されることがままあるようです。
感染する病気で個室に入ったときは、支払う前にしっかり請求書を確認しましょう。
支払った後で、個室料金が徴収されていることに気づいたら、感染の恐れのある病気だったのだから、個室代は不要なはず、とクレームを入れましょう。
知らないと損をすることって、医療関係では結構あります。入院することになった時は、当事者や家族は気が動転していますし、気が弱くなってどうしていいかわからないこともあります。そんな時に
「個室しかありません」
「差額ベッドになってしまいますが、いいですか?」
と言われたら、つい、
「構いません」
と答えてしまいがちです。しかし、払えなければ、
「そんなに払えません」
と、申し出てください。
普段からの情報収集は大切です。こんなブログでも、お役に立てれば幸いです。
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