お伝えしたい『葬儀の知識』
2016.06.23
お葬式を執り行う際には必ず、市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。
死亡届の提出に関しての詳細は後述いたします。
火葬場の予約手続きなど、事務的なことがあるので
すみやかに提出するのが好ましいと言えます。
お葬式を執り行う際には、お寺様のお布施や飲食費用など、
ある程度の現金が必要になります。
亡くなった方の金融機関の口座にあるお金が必要になる時もあります。
死亡届を出すと、亡くなった方の口座が凍結されるのではないかと心配され
「死亡届の提出は遅らせてください」とおっしゃるお客様がいらっしゃいます。
そこで、「死亡届の提出と金融機関の関係」についてお伝えいたします。
結論からお話しいたしますと
市区町村役場に死亡届を出すと、自動的に各金融機関に亡くなった旨の連絡がいくわけではありません。
金融機関は死亡したことをご家族からの申し出などにより把握します。
農協や信用金庫など地域に密着した金融機関は、
葬儀の案内板などで把握することもあるようです。
金融機関は、口座名義人の死亡を知るとその口座を凍結します。
亡くなった方の預貯金は、死亡した時点から、相続財産となり、
一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して、
他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されます。
これは、金融機関が相続争いに巻き込まれないようにするためです。
口座が凍結されますと、亡くなったと方の相続関係が確定するまでは、
原則、一切払い出しに応じなくなりますので、
必要書類を提出するなど各金融機関所定の相続手続きをすることが必要となります。
葬儀費用や病院への支払いのお金を亡くなった方の口座からATMで引き出して良いのか(本来は口座のお金を引き出せるのは口座名義人だけですが。)?
亡くなった方の口座にある預貯金は、相続開始とともに遺産分割協議が終了するまでは相続人全員での共有状態となります。
最終的に誰のものになるかわからない預貯金を相続人のうちの一人が勝手に引き出してしまうと、後々の遺産分割でトラブルになりかねません。
葬儀費用や病院への支払いが必要となり、どうしても口座が凍結される前に引き出しをする際は、相続人の全員の同意を取ってください。
もし、緊急で相続人全員と連絡を取れない場合は、いつ何にどれだけ支払ったのかわかるよう明細書や領収書などの記録を、証拠として残すようにします。他の相続人から不正使用を疑われた場合は、証拠を示して、使途不明や不正使用はしていないと言えるだけの状況を作っておくようにするということです。
なお、遺言書がある場合は、相続人の他に受遺者がいることもあるので、遺言内容をよく確認します。
度を超した引き出しや他の相続人、受遺者の権利を傷つけるような行動は慎まなければなりません。
「相続」は「争族」になりやすいのです。
葬儀についての資料を
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