お伝えしたい『葬儀の知識』

2017.08.05

警察扱いになった場合

警察扱いになった場合

今回は「警察扱いになった場合」に関してお伝えします。

 

警察による検視、監察医による検案が必要なケースは下記のようになります。

 

・病死あるいは自然死であっても生前に診察・治療していた医師

(かかりつけの医師)がいない場合

・病死あるいは自然死であるかどうか不明な場合

・指定された感染症による死、中毒死等の場合

・溺死、事故死、災害死、自殺などの非犯罪死の場合

・殺人、過失到死などの犯罪死あるいはその危惧がある場合

 

通常の病死あるいは老衰死などの自然死であることが明らかな場合には、診察・治療にあたっていた医師が死亡診断書を発行します

(医師法第19条)

 

突然死の場合や長く医者にかかっていないで死亡した場合には病死あるいは自然死であっても医師は死亡診断書を発行できません

(医師法第20条)

 

警察の検視を経て監察医または嘱託医が検視して死体検案書を発行します。

 

 

実際に「警察扱いになった場合」においての流れと費用に関してお伝えします。

注)神奈川県での当社対応の場合

 

  1. ご連絡
  2. ご指定の場所へお迎え
  3. 警察署へ故人様を搬送
  4. 警察官による検視
  5. 監察医決定まで故人様を安置施設へご安置
  6. 指定された監察医まで故人様を移送
  7. 検案終了後、故人様を安置施設へ移送・お手当
  8. 指定の安置場所まで故人様を移送

 

以上の流れになります。

 

費用は上記1~8まで、64,800円(税込み)をさくら葬祭にお支払いいただきます。

 

また、監察医への検案料金をお支払いいただくことになります。

 

検案料金は21,600円から86,400円程と幅がありますが、死因やお体の状態により変わってきます。

 

7検案終了後、故人様を安置施設へ移送・お手当とありますが、検案が終了するまで、故人様のお体にドライアイス等のお手当が出来ないので、一旦は安置施設へお連れすることになります。また、検案終了までは故人様は着物を着ていない状態なので、安置施設にて故人様に旅支度などの着物をお着せいたします。

 

旅支度以外の着物をご希望の場合は、いつでもご相談ください。

 

安置施設でのお手当終了後に、故人様をご指定の場所にお連れすることになります。

 

 

「警察扱いになった場合」に関しては以上となります。

 

動画でもご案内させていただいておりますので、参考にしていただければと思います。

 

 

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